競売とは、住宅ローン等の債務の返済が出来なくなった物件を、所有者の意思に関係なく、債権者の申し立てにより、不動産を差し押さえて強制的に売却し、その代金を債務の返済に充当する手続きです。一戸建て住宅やマンション、土地その他多数の不動産が競売に出されており、通常は市場よりも安く購入ができます。
希望予算では手に入らない地域の土地、建物を手に入れることが可能です。
裁判所の競売手続では、落札後の諸手続も買受人が自分で行う必要があることや物件が占有されていたり、隣地との境界等が不明な場合もあるので、最低売却価額については通常の取引価格よりも最低でも不動産鑑定士が鑑定する価格の2~3割ほど安い価格で決定されています。
落札すれば間違いなく裁判所が所有権を移します。
また、抵当権等の複雑な権利関係があったとしても、裁判所の職権で抹消します。
裁判所は不動産を差し押さえて競売を行いますが、物件を管理しているわけではなく、差し押さえによって所有者が不動産を使用することが制限されているわけではありません。
したがって、一戸建住宅やマンションの場合、民事執行法の改正で徐々にやさしくはなってきていますが、内部を予め見ることは難しく、裁判所に備え置かれる物件ファイルの写真等で判断しなければならない場合がほとんどです。
近隣状況の確認や聞き取りなど、現地での調査が大変重要となってまいります。
入札代金の手続き、明け渡し等の手続きは競落人が行わなくてはなりません。手続きの不備があると、競売に参加した事自体が意味をなさなくなります。
落札後に、残代金を裁判所に納めると所有権は競落人にうつります。ただ前所有者や物件の占有者との交渉は競落人が自分で行わなければなりません。
この明け渡しが競売において一番困難な作業です。